大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2074 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木島菊雄の上告趣意第一点について

所論は被告人に対する昭和二二年度における米の供出割当量はその生産量を超過

するものであり、強権を以つてその供出を強制することは憲法二五条に違反すると

いうにあるが、同年度における被告人の供出割当量がその生産量を超過するとの被

告人の主張は原審の認めないところであるから、これを前提とする違憲の主張は理

由がない。

同第二点について

記録を調べても、所論の如く昭和二二年度産米に対する被告人の供出割当が不公

正であり、供出割当制度を悪用して被告人に対し村八分の私刑を執行したというが

如き事情は認められない、又論旨は原審が被告人に対し懲役刑と罰金刑とを併科し

たことは食糧管理法罰則の法意でないと主張するが、右は結局原審の刑の量定に対

する非難であつて上告適法の理由とならない。そしてこれらの理由に基づく憲法一

三条違反の主張はその前提を欠くものであるから採用することができない。

なお記録を調べて見ても本件につき刑訴四一一条を適用するかどは見当らない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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